不動産業者様向けサービス
『競売物件の仕入れサポート』

- 2013/12/20
【更新】「横浜地方裁判所本庁」
- 2013/12/17
【更新】「東京地方裁判所本庁」
- 2013/12/5
【更新】「横浜地方裁判所本庁」
- 2013/11/25
【更新】「東京地方裁判所本庁」
- 2013/10/24
【更新】「東京地方裁判所本庁」
〜全国裁判所対応〜
裁判所 COURTS IN JAPAN
札幌高等裁判所管内
札幌地方裁判所
函館地方裁判所
旭川地方裁判所
釧路地方裁判所
仙台高等裁判所管内
仙台地方裁判所
福島地方裁判所
山形地方裁判所
盛岡地方裁判所
秋田地方裁判所
青森地方裁判所
東京高等裁判所管内
東京地方裁判所
横浜地方裁判所
さいたま地方裁判所
千葉地方裁判所
水戸地方裁判所
宇都宮地方裁判所
前橋地方裁判所
静岡地方裁判所
甲府地方裁判所
長野地方裁判所
新潟地方裁判所
名古屋高等裁判所管内
名古屋地方裁判所
津地方裁判所
岐阜地方裁判所
福井地方裁判所
金沢地方裁判所
富山地方裁判所
大阪高等裁判所管内
大阪地方裁判所
京都地方裁判所
神戸地方裁判所
奈良地方
大津地方裁判所
和歌山地方裁判所
広島高等裁判所管内
広島地方裁判所
山口地方裁判所
岡山地方裁判所
鳥取地方裁判所
松江地方裁判所
高松高等裁判所管内
高松地方裁判所
徳島地方裁判所
高知地方裁判所
松山地方裁判所
福岡高等裁判所管内
福岡地方裁判所
佐賀地方裁判所
長崎地方裁判所
大分地方裁判所
熊本地方裁判所
鹿児島地方裁判所
宮崎地方裁判所
那覇地方裁判所

競売用語辞典 -ら行-
- リスケジューリング
-
リスケジューリング(または期間弁済額の変更)とは、金融機関などが債務者からの要請を受けて、既存の返済計画を見直し、返済額の減額、据え置き期間の導入などによって、債務返済の繰り延べを行うことを言います。
- 留置権(りゅうちけん)
-
不動産の占有者が、その物件に関して費用(修繕費など)を支払っていた場合に、その物件の占有の引渡しを求める者がその占有者にその拠出した費用を支払わない限り、占有者は占有物件の引渡しを拒めるという内容の権利です。
この留置権が成立する場合には、その旨が物件明細書に記載されるいますので、物件選定の際には確認が必要となります。
